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集団ストーカー研究対策室

集団ストーカー研究対策室

カルト排除条例案

暴力団排除条例と同様、カルト排除条例が必須

フランス同様「反セクト法」の成立が必須課題


カルト規制法案の骨子

・カルトと指定されたら、強制解散させる。

・カルトの資産を没収し被害者への保障に当てる。

・規模が大きい反社会的行為があった場合は、国家へのテロとみなす。

・カルト団体のCM放映禁止

・カルト団体の信者が公職に就くのを禁止する。

・カルト団体の信者がTV局(報道機関)へ就職するのを禁止する。

・カルトに指定されたら、一切の発行物の発行と配布を禁止する。

・宗教法人の勧誘の禁止

・勧誘をした場合、宗教法人の認定を取り消す

・防犯活動をする場合は、制服・腕章など、防犯活動をしていることがわかるように明示し、または一目でわかる服装をしなければならない。

・防犯活動の明示なしでの、私服のみでの防犯活動を禁止する。

・防犯活動で、民間人が、尾行・監視・待伏せ・付きまといをすることを禁止する。

・防犯活動で、個別のお店などへの、防犯情報の提供の禁止。

・防犯活動員として、認定する場合、特定の宗教団体に属していないか確認する。所属している場合は、認定しない。

・警察庁は、防犯活動を、定期的に、秘密裏に、問題がないか、調査する。

・盗聴器ととう撮器の所持と使用を、国家機関や捜査機関以外での使用を禁止する。

・盗さつ器と盗聴器の店頭販売・通信販売を禁止する。

・盗さつ装置や盗聴器を、一般人に、販売した場合は、有罪とし、禁固10年、罰金1億円とする。

・警察には、遠隔からの非接触での傷害罪に対応するために、電磁波の測定器と超音波の測定器と放射線の測定器を常備し、貸し出しもする。

・遠隔犯罪専門警ら隊を創設し、遠隔犯罪を、車で、流しながら、測定・監視・発見する。

・組織的な犯罪専門の部署を設置する。→ できた。組織犯罪対策局・組織犯罪対策部

・ストーカー防止法に、ストーカーが恋愛によらない集団の場合の事項を追加する。

・警察の採用に当たっては、思想調査を実施し、特定の宗教団体に属する場合は、採用しない。

・公安・警察庁は、定期的に、警官の行動を調査(尾行・監視)し、狂った宗教団体などに、属していないか調べ、もし、判明した場合は、即、解雇する。

・盗さつ装置や盗聴器を製造する場合は、届出と認可が必要

・一定時間以上の尾行を禁止する。

・一定期間以上の監視行為の禁止

・一定時間以上の付きまとい行為の禁止

・他人への住民票の閲覧と写しの発行を禁止する。

・住民票を発行する場合、身分証の提示を求めることの義務化

・役所内での、個人情報の読み上げの禁止、一言でも、発声したら、即、解雇

・警察庁は、都道府県の公安警察を、定期的に、秘密裏に、観察し、警察業務を逸脱していないか、調査する。

・都道府県の警備公安警察は、都道府県警本部に、定期的に、活動報告をする。

・警察の地域課・生活安全課・交通課・自ら隊は、定期的に、ジョブローテーションを行い、防犯組織などの地域との癒着を防止する。つまり、担当を定着させない。

・警察庁は、公安警察の活動を定期的に、総理大臣と内閣調査庁長官と、国家公安委員長と法務大臣には、報告する義務を負うものとする。

・FBIのような連邦警察を別途創設し、全国をテリトリーなしに捜査する機関とする。外国では、地方警察と連邦警察が殆どある。無い日本がまれである。
 (地方警察も捜査対象に含める)

・政教分離の完全なる実施

・宗教団体による政治活動の禁止









下記に、加害者団体・犯罪者集団・カルト団体のCMが表示される場合があります。注意!

絶対にアクセスしないこと!


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